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個人事業主の開業届とは?出すメリット・デメリットや書き方を紹介

個人事業主として事業を始める場合は「開業届」を税務署に提出します。しかし、開業や開業日の定義が明確ではなく、よくわからないという人も少なくありません。開業届の意義や出すメリット・デメリット、開業届の書き方、青色申告の特典について紹介します。

個人事業主と一口に言っても、本業として事業を営んでいる場合もあれば、会社員が副業で事業をしている場合もあります。個人事業主のなかには「開業届について何も知らない」「開業届のことは知っているけれど、まだ出していない」という人もいるでしょう。本記事では、個人事業主が出す開業届について広く紹介します。

開業届とは

開業届とは、個人が新たに事業所得、不動産所得、山林所得が発生する事業を始めたときに、税務署に開業したことを届け出るための書類です。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

開業届を提出しなかった場合どうなるのか、開業届を出すメリットとデメリットは何かを見ていきましょう。

開業届の提出を忘れた場合は?

開業届は、事業開始後1カ月以内に提出するのが原則です。ただし、何をもって「事業を始めた」とするのかについての明確な定義はありません。そのため、事業の準備段階で開業届を出す人もいれば、事業が軌道に乗ってから出す人もいるようです。

提出が遅れたとしても、特に罰則はありません。また、「開業届を事前に出していないと確定申告を受け付けてもらえない」といったこともありません。

提出していないことに気が付いたら、慌てず、速やかに届出を行いましょう。

開業届を出すメリット・デメリット

開業届を出すメリットとデメリットは次のとおりです。

  • メリット

    開業届を出していなくても営業はできますが、開業を届け出ることによって事業が公的に認知されます。それにより、屋号付き口座の開設、小規模企業共済への加入、補助金や助成金の申請などができるようになります。

    また、確定申告では税制上有利な青色申告ができ、さまざまな特典が受けられます。青色申告については後ほど紹介します。

  • デメリット

    会社を退職して事業を始めるケースでは、開業届を出すことで失業保険を受給できなくなる可能性があります。個人事業主として働いている以上「失業状態」ではないと考えられるからです。

    また、現在配偶者の扶養に入っている場合、医療保険組合によっては扶養から外れてしまう可能性があります。

副業で事業を始めた場合も開業届は必要

気になるのが、副業で事業を始めた場合の開業届の要・不要ではないでしょうか。副業に限定した明確な規定はありませんが、事業所得、不動産所得、山林所得が生ずる事業を始めたのであれば、開業届の提出は必要と考えるのが妥当です。

税制上は、給与等の収入金額が2,000万円以下の給与所得者は原則として確定申告の義務はありません。給与以外の所得が20万円以下の場合も不要です。

そのため、「事業であるか否か」の判断は、事業による年間所得が20万円を超えるかどうかをひとつの目安にするといいかもしれません。もちろん、年間の所得が20万円未満であっても、今後の事業拡大を考えているなら、早い段階で開業届を提出しておくのもいいでしょう。

なお、会社員で副業をしている人は、会社員と個人事業主の働き方の違いについて興味があるのではないでしょうか?個人事業主について詳しくは「個人事業主とは?会社員との違いからメリット・デメリット、税金についても紹介」をご覧ください。

個人事業主として起業する際は、仕事をする場所を確保しなければなりません。個人事業主の仕事場としては、シェアオフィスがおすすめです。シェアオフィスには仕事に必要な設備があらかじめ整っており、事業規模に合わせて柔軟にプランを選ぶことができます。詳しくは、「起業時のオフィスの選び方!種類ごとの特徴とチェックポイントを解説」をご覧ください。

開業届の基礎知識

開業届についての基礎知識を紹介します。

  • 届出書の入手先

    最寄りの税務署で直接受け取るほか、国税庁のホームページよりダウンロードすることも可能です。

  • 必要書類

    記入した開業届以外に、マイナンバー通知カードやマイナンバーの記載がある住民票の写しなどの「マイナンバーが確認できる書類」と、運転免許証やパスポートなどの「身分証明書」が必要です。マイナンバーカードは、それひとつでマイナンバーが確認できる書類と身分証明書とみなされます。

  • 提出期限

    原則として、事業を開始した日から1カ月以内に提出します。

  • 提出先

    納税地を所轄する税務署長宛に提出します。例えば自宅開業なら自宅住所を管轄する税務署長です。

  • 提出方法

    直接税務署へ持参する、または郵送します。

  • 手数料

    届出にかかる手数料はありません。

開業届の書き方

開業届の主な項目と書き方を紹介します。

  1. 1:提出先と提出日

    提出すべき納税地の税務署と提出日の日付を記入します。

  2. 2:納税地の記入

    納税を行う住所を記入します。個人事業主の場合は自宅住所を納税地とするのが一般的ですが、事務所や店舗が別にあればそこの住所を納税地とすることも可能です。なお、「上記以外の住所地・事業所等」の欄には、自宅を納税地にしたが事務所や店舗が別にある場合にはその住所を、事務所や店舗を納税地にした場合は自宅住所を記載します。

  3. 3:氏名や生年月日などの個人情報

    「氏名/印/生年月日」と「マイナンバーカードの個人番号」を記入します。

  4. 4:職業

    ここでの職業は、大まかな職業名で問題ありません。屋号はあれば入れますが、なければ空欄のままとします。

  5. 5:届け出の区分

    開業時は「開業」をチェックします。「廃業」欄は空欄のままとします。

  6. 6:所得の種類

    不動産所得、山林所得、事業所得の3つが記載されていますので、該当するものにチェックします。

  7. 7:開業・廃業等日

    開業日を記入します。いつが開業日かはっきりしなければ届出の日でもいいでしょう。「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」と「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄は、新規開業の場合は記入不要です。

  8. 8:開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

    「青色申告承認申請書」や消費税に関する「課税事業者選択届」を同時に提出する場合は「有」をチェックします。「青色申告承認申請書」は必ずしも開業届と同時に出す必要はありませんが、同時に提出しておくと手間が省けます。

  9. 9:事業の概要

    職業の欄よりもやや詳しく事業内容を記載します。

  10. 10:給与等の支払いの状況

    従業員に給与を支払う場合は人数や、日給・月給などの支払い方法を記入します。

    また、給与を支払う場合は給与支払いに伴う「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」欄と「給与支払を開始する年月日」欄も記入します。

個人事業主が開業届を提出し青色申告することで享受できる特典

開業届を提出することにより、青色申告承認申請書の提出も可能になります。青色申告が承認されると、次のように税制上のさまざまな特典が受けられます。

  • 青色申告特別控除

    正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳した場合は最高55万円(電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行う場合は65万円)、簡易簿記の場合は最高10万円の特別控除が受けられます。

  • 純損失の繰越しと繰戻し

    事業収益が赤字の場合は、翌年以後3年間にわたって純損失の繰越しが可能です。また前年も青色申告をしている場合は、繰越しに代えて、赤字分を前年分に繰戻すことで、税金の還付を受けることができます。

  • 減価償却の特例

    30万円未満の固定資産は、減価償却をせずに取得した年に一括で費用計上可能です。

  • 青色事業専従者給与の経費算入

    青色事業専従者に支払う給与を必要経費へ算入することが可能です。

    青色事業専従者とは、一定の条件を満たす青色申告者の家族や親族のことです。この特典を受けるには、青色申告者が「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している必要があります。

  • 貸倒引当金の設定

    年末の売掛金や貸付金の残高のうち、一定の割合で引当金として必要経費に計上することができます。

  • 低価法の適用

    期末における棚卸資産の「時価」と「取得価格」に差が生じた場合に、低いほうの価格を使用することができる「低価法」の適用が可能です。ただし、低価法を用いる旨をあらかじめ届け出ておく必要があります。

税制上の特典がある!個人事業主は開業届を出そう

開業届は出すのが遅れても罰則はないため、出さないままでいる人も少なくないかもしれません。しかし、開業届を出すと青色申告が可能になり、さまざまな税制上の特典が受けられるようになります。ぜひ届け出をして、節税につなげてはいかがでしょうか?

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